確定申告の際、ふるさと納税分の申告を入れ忘れてしまい、その後税の還付を受けるために更生の請求手続きを実施したため、記録を記載します。
経緯
2019年にふるさと納税をしてワンストップ特例制度を利用して「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出しました。
別で雑所得があったため、所得税の確定申告を提出したが、寄付金控除の部分に記載を忘れてしまい、無効になったという事例です。確定申告に慣れていなかったため、市役所から不適用になったという知らせを受け取るまで、ミスに全く気づきませんでした。
税務署に問い合わせると、申告から5年以内であれば、更正の請求によって取り戻すことができると回答ありました。その時は2020年4月、コロナが始まり混乱の真っ只中でした。
税務署に来るのであればコロナが収まってからにしてほしいと言われたこともあり、時間をかけて後でやればいいかなと思い、じっくりと調べながら進めました。(後で手遅れになったというフラグではありません)
更正の請求書を作成して提出
更正の請求、国税庁でググればたいていの情報は見つかります。
当時、ブログやYouTubeでの解説はあまり出てきませんでした。確定申告自体をする情報は多く見つかりますが、ふるさと納税の申告ミスによる更正の請求というマイナーなものは、埋もれてしまい検索でヒットしずらいのでしょうか。
2021年6/末、国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーの「作成コーナートップ」から、「新規に更正の請求書・修正申告書を作成する」のリンクを飛び作成画面へ移動。
※以下の画面は、2022年2月時点のホームページです。
下にスクロールしてリンクをクリック。
あとは必要項目を入力して更正の請求書を作成する。以下のような書類です。
すでに所得税の確定申告書を作成して提出しているため、その内容をそのまま転記し、さらに記載漏れした寄付金控除を追加するのみです。添付物として、マイナンバーカード表裏を貼り付け、寄付金受領証明書のコピーを添えれば完了です。
一通り作成していくと還付される金額が表示されますが、ここでは戻ってくる総額が表示されるわけではないので混乱しやすいです。
寄付金によって控除されるのは所得税と住民税ですが、更正の請求書作成時に表示される還付金額は所得税の分のみですので、単純に寄付した金額から2000円引いた値とは一致しません。
請求書が税務署で受理されたあと、払いすぎた所得税が戻ってきます。そのあと市役所へ情報が行き、払いすぎた住民税が戻ってくるという順番です。
手続きが進まないと住民税がどれだけ戻ってくるかは不明ですが、所得税の還付金を検算して正しければ、住民税も想定している額が受け取れると考えていいでしょう。
所得税の還付を受け取る
2021年8月税務署から封筒が届き、税金が減額される旨の通知を受け取る。
その後、9月中旬に「国税還付金振込通知書」が届き、更正の請求書で指定した入金先に振り込みがされていました。
住民税の還付を受け取る
2021年11月、市役所から市民税の税額変更通知書が届き、12月に入金されていました。
全体日程
以下のような日程でした。
請求書提出から半年ほどかかりました。
しかし、申告ミスが発覚してから請求書提出まで1年もかけてしまいました。まとまった時間を作って一気にやりきる習慣を、もっと付けたい。
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